【例】 千葉県香取郡多古町 受付:平成23年6月1日~
① 昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て住宅又は併用住宅(居住の用に供する部分の床面積
が、当該木造住宅の延床面積の2分の1以上のもの)であること。
② 地上階数が2階以下であること。
③ 主要構造部に木材を用いたものであること。
④ 耐震診断において、『倒壊する可能性がある』又は『倒壊する可能性が高い』と診断された建築物
① 町内に住所がある方
② 住宅を所有し、かつ、現に居住していること
耐震改修に要する費用の3分の1の額(千円未満の端数は、切り捨てる。)とし、50万円を限度とする。
※ 耐震改修に要する費用:耐震設計費、工事監理費、耐震工事費